自動車税の税率(バス)

2ナンバーのバスに関する自動車税は、その税率は排気量で決められています。

したがって、税率自体の明確な定めではなく税額そのものが決められているという状態です。

ただし、バスの中でもマイクロバスや小型のバス、さらに特種車両として一部改造してあるような車両の場合は、8ナンバーが交付される場合もあり、その場合は8ナンバーの税額が適用される仕組みです。
つまり、交付されるナンバープレートによって税額が大きく変わってきてしまうものということです。

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なお、2ナンバーの場合は増税対象では原則としてありませんが、今後の地方税の改正等によっては変更になり得るものです。
この税金を定める地方税法自体を総務省が中心となって法改正を行えば、当然ながら税額も変わってきます。
ただし、一般的に車両そのものが高額であり、しかも公共のように供すると考えられる面もあることから、
安易な増税は反発がより強く起きえることも考えられ、増税には慎重な立場であるとも言われているところです。